紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
育児・介護休業法が改正になっています!Part2

育児・介護休業法が改正になっています!Part2

皆様こんばんは。
今日も色々なことがありました。

お昼には、「日本年金機構:遺族年金、18億円過払い」のニュース!再婚しても夫の遺族年金を受給し続けていたなど。時効が5年ですので、5年を経過した分については返還しなくていいのですからあんまりですね。年金や加算額を受け取る理由がなくなったら、ちゃんと届けましょう!

帰り道では、「アディーレ法律事務所業務停止2か月」。驚きました。働いている弁護士さん達は、個人での仕事はできるのかしら?でも、信頼失墜。大変です。

 

さて、昨日に引続き、育児・介護休業法の改正についてのお話しです。
平成29年10月1日施行の前に、1月1日に施行されていた項目がありますので、ご説明します。1月1日施行の改正では、介護休業が使いやすくなったのがポイントです。

*****************************************

1.介護休業の分割取得ができるようになりました
・・・・対象家族1名につき通算93日の休業を、改正前は原則1回限りでしたが、改正後は3回を上限として分割取得が可能になっています。

2.介護休暇の取得単位が柔軟になりました
・・・・改正前は1日単位でしたが、改正後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となりました。

3.介護のための所定労働時間の短縮措置など
・・・・改正前は、介護休業と通算して93日の範囲内での取得でしたが、改正後は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となりました。

4.介護のための所定外労働の制限(残業免除)が、対象家族1名につき介護終了まで利用できる制度が新設されました

5.その他、①有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和、②子の看護休暇が1日単位から半日単位も可になる、③育児休業などの対象となる子の範囲が法律上の親子関係のある実子・養子の他に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども対象になる、④いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設・・・といった内容です。

**********************************************

 

近年、キャリアを積んだ40代50代の介護離職が社会問題となっていますが、それは、企業にとっても社会にとっても大きな損失ですし、本人や家族にとっても収入減につながってしまいます。介護休業などを、本人が介護をするための休業というより、介護体制を整えるための休業と考え、会社も本人も制度を上手に運用・利用していきたいものです。

制度改正、就業規則変更がお済みでない企業さんは、当事務所でも対応しておりますのでお問い合せ下さい。

紺野社会保険労務士事務所 お問い合せ

 

では、明日もお元気で!!✨

 

 

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)