紺野社会保険労務士事務所

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育児・介護休業法が改正になっています!

育児・介護休業法が改正になっています!

こんばんは。

皆様、お元気ですか?東京は夏の名残といいますか、一旦11月上旬の気温にまで下がったのに、また暖かい日が続いています。職場の冷房も抑えめになったところで、加えてクールビズも終わり・・となると、逆に暑く感じることもありますね!季節の変り目なので、風邪などに気を付けて下さいね。

 

さて、10月1日から育児・介護休業法が改正になり、家庭で育児や介護を担う労働者が仕事と両立しやすい方向に進んでいます。せっかくの人材ですから、育児や介護による退職は避けたいところです。退職してしまっても、新しい人をすぐに採用できる時代ではなくなっています。法に沿った制度改正、就業規則の変更がすんでない事業主さんは、急いでください。

働いている方も、大変な育児や介護を担う場面でもあきらめず、制度を上手に利用しながら、キャリアを積んでいただきたいですね。

何処が変わったの?  **************************************

今回の改正は、育児関連です。

1.育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能になりました。
・・・・・今までは、基本は1歳まで。保育園に入れないなどの場合は、1歳6か月まで延長できましたが、さらに会社に申し出ることにより、最長2歳まで延長できます。
育児休業給付金も2歳までとなりました。

2.事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合、育児休業制度などを個別に周知する努力義務ができました。

3.事業主に育児目的休暇制度を設ける努力義務ができました。
・・・・小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が対象です。例:配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など。

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今、こういった制度が整い、かつ使いやすい会社であることは、若い男女の求職者にとってとても大事な条件となっているようです。

⇒制度設計、就業規則改定などの相談は、当事務所でも受け付けておりますので、お問い合せ下さい。

⇒ 紺野社会保険労務士事務所 お問い合せ

次回は、既に平成29年1月1日に改正されている部分についてご説明します(^^)/
介護休業が使いやすくなっています✨

 

 

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